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東京地方裁判所 昭和32年(ワ)1422号 判決

住友銀行大森支店

事実

原告富樫芳幹は、昭和三十一年二月六日被告銀行大森支店に、第三十九回ラツキー定期預金(但し無記名扱)として、金五十万円也を預け入れ、同時に同支店よりその預金証書(自四七七四六号至四八二四五号)を受領した。ところが、右定期預金の元利金支払日である昭和三十一年八月六日、原告は同支店に右預金証書を呈示しこれが支払を求めたところ、意外にも同支店は原告に対し前記定期預金は訴外小川菅鉄工株式会社の同支店に対する債務金と昭和三十一年六月十六日相殺したことを理由に、原告の支払請求を拒絶したのである。原告は被告と第三十九回ラツキー定期預金の元利金支払期日に被告に届出た「石塚」なる印鑑と預金証書の持参人に元利金を支払う旨の特約により、本件定期預金契約を締結したのである。よつて、被告に対し前記預元金五十万円及びこれに対する割増金並に利子(被告発行第三十九回ラツキー定期預金にたいするもの)計金二千四百円とこれに対する昭和三十一年八月七日以降完済に至るまで年六分の割合による金額の支払を求めると陳べた。これに対し、

被告住友銀行は、被告銀行大森支店が同店取扱第三十九回ラツキー定期預金と被告の訴外小川菅鉄工業株式会社に対する貸金と相殺したことはあるが、その他の原告主張事実は否認する。原告は被告に本件定期預金をなしたものでなく、訴外小川菅鉄工業株式会社が預金したものであるから、原告の請求は失当であると述べた。

理由

被告は原告が本件預金をなしたことを争うので先づこの点について判断する。成立に争のない甲第一号証、乙第二号証の一乃至五、第三号証、第四号証の一、二第五号証第六号証の一、二第九乃至十二号証の各一、二、証人鈴木孝一、小川茂枝(第一、二回)安原米四郎の証言とを合せ考えるときは、本件預金は昭和三十一年二月六日に初めてなされたものでなく、最初昭和二十八年三月十二日になされ、同年九月二十五日書換えとなり、次いで昭和二十九年六月十日、同年十二月十五日、同三十年八月五日同三十一年二月六日と書換えられて来たもので訴外小川菅鉄工業株式会社がその預金として預けたもので、同会社の専務取締役小川茂枝がその預入または書換えの手続をなし、石塚なる印章を届けて預入または書換えに使用して来たことを認めることができる。右認定に反する証人吉田篤正、米原誠造の証言、甲第二号証の記載は措信しない。ただ原告は本件預金証券を占有しているので証券の所持人として預金の請求ができるかどうかを按ずるに、右表示の証拠によれば、預金は、証券の発行者たる被告に証書を無記名にする意思がないこと、証券にも持参人払の規定がないこと、譲渡質入禁止の特約が証書に記載されてあること、預入れに印章の届出がなされていることを認めることができるから、指名債権に属し、無記名債権に属するものでないというべきである。また原告主張の印章と証書の所持人に支払うとの特約もこれを認める証拠がない。従つて原告は預金証書と届出の印章を占有するというだけで預金の支払請求権を有するものといえない。そこで他の争点に対する判断を待つまでもなく、原告の請求を理由ないものとし、訴訟費用につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のように判決する。

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